BNI Soulfulチャプターへのご協力、関心をよせていただきありがとうございます。
本チャプターで、社会保険労務士として活動しています佐藤淳子です。
事業主の皆さま、人事ご担当の皆さま、
新型コロナウイルス感染症の影響はいかがでしょうか?
従業員の皆さんに休んでもらわざるを得ない状況は発生していませんか?
今回の影響により、申請できる助成金や補助金が整備されつつあります。
必要な方はご相談ください。
<雇用に関する助成金>
①新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(新規)
*正規・非正規を問わず、労基法上の年次有給休暇とは別途、有休を取得させた場合
*令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
②雇用調整助成金の特例措置の拡大
*経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成
*休業の初日が令和2年1月24日~7月23日までの場合
③時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
*今回の対策としてテレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業事業主が対象
*事業実施期間:令和2年2月17日~5月31日
<参考>
・新型コロナウイルス感染症の影響による「労働相談」窓口について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
・中小企業・小規模事業者向け経営相談窓口
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html
一日も早い収束と、必要な情報が本当に必要とされている方に届くことを願って。